相続登記
の義務化とは??

① 相続人が相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、これを怠った場合は10万円以下の過料が課されます。

※相続開始から3年以内に遺産分割協議が成立せず相続登記ができない場合は、以下の方法により、一時的に過料を免れることができます。
①法定相続分による相続登記をする 
②自分が相続人であることを期間内に法務局へ申請

手続きでお困りではありませんか?

相続登記はお任せ下さい

司法書士に依頼すれば、ご自身が手間をかけることなく相続登記を申請することができます。

アクセス

住所
広島県広島市西区西観音町1-2 2F 


電車でのアクセス
広電 天満町駅 徒歩3分
広電 西観音町駅 徒歩5分
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プロフィール

広島司法書士会所属 登録番号897号
広島県行政書士会所属 登録番号第08342077号


昭和51年広島市生まれです。
広島市立観音小学校 卒業
広島城北中学・高等学校 卒業
関西学院大学 法学部 卒業
〒733-0037
広島市西区西観音町1-2 藤哲ビル2階
趣味:バスケットボール、登山、ゴルフ

広島司法書士会所属 登録番号897号
広島県行政書士会所属 登録番号第08342077号

昭和51年広島市生まれです。
広島市立観音小学校 卒業
広島城北中学・高等学校 卒業
関西学院大学 法学部 卒業
〒733-0037 広島市西区西観音町1-2 藤哲ビル2階
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