クレジット、消費者金融等の借金でお悩みの方,金額の少ない法律紛争(裁判)の相談, 相続・遺言をめぐる相談,不動産の売買や贈与(名義変更)の相談,会社の登記や企業法務の相談,これから起業を考えている方,成年後見業務を取り扱っております。
・相続・遺言をめぐる相談 ・不動産の売買や贈与(名義変更)の相談 ・クレジット・消費者金融等の借金でお悩みの方 ・金額の少ない法律紛争(裁判)の相談 ・成年後見業務 ・裁判所提出の書類の作成 ・親なき後問題に備える~福祉型信託
・これから法人成り(会社等の設立)を考えている方へ ・不動産仲介業者 ~新中間省略登記の活用~ ・会社の登記や企業法務の相談 ・会社経営者のみなさまへ ~種類株式を活用してみませんか?~ ・少額債権について
相続は、誰もがいずれ直面することです。
相続とは、その人の死後に残された財産を、法律または死亡者の最終意思によって、特定の者に引き継がせることをいいます。
「死亡者の最終意思」とは遺言のことをいい、遺言があればそれを優先し、なければ法律に定められた方法で相続財産を引き継ぐことになります。
あなたの家族が亡くなった場合、財産の多い少ないに関わらず、また、プラスの財産か借金かを問わず、相続は発生します。
人が亡くなると以下のような様々な手続きが必要になります。 1. 不動産(土地・建物)の名義変更 2. 法人の役員の変更登記 3. 公共料金(電気・ガス・水道・NHK)、電話料金、新聞料金などの名義変更 4. 預貯金、有価証券の名義変更 5. 国民年金・厚生年金の手続き o 受給中の場合は、未支給金の請求 o 死亡一時金、遺族基礎年金、寡婦年金、遺族厚生年金など受給の手続 6. 雇用保険の未支給基本手当ての請求 7. 生命保険、簡易保険の保険金請求 8. 国民健康保険の葬祭費の請求 9. 社会保険の埋葬料の請求 10. 高額医療費の還付請求 11. 一定以上の収入があった場合は準確定申告(亡くなってから4ヶ月以内) 12. 相続税がかかる場合は、相続税の申告 13. その他の資産(車、ゴルフ会員権、債権など)の名義変更 14. その他債務者の変更
設立方法 1. 設立する株式会社の概要を決定する 2. 商号の調査をする 3. 会社代表者印を注文する 4. 印鑑証明書をとる 5. 定款を作成する 6. 定款の認証を受ける 7. 資本金の払い込みをし、払込証明書を作成 8. 登記申請書を作成する 9. 登記の申請をする 10. 会社誕生!!
会社法人登記とは、会社やその他の法人(NPO法人等)について、商号や本店所在地、役員等に変更があった際にしなければならない登記手続です。
また会社や法人を作ろうとするときは、必ず設立登記をしなければなりません。
当事務所では、近時の改正商法にもいち早く対応しており、登記申請のみならず、定款・議事録等の書類の作成や、ストックオプション等の契約書のチェックも綿密に処理しております。
不動産登記とは、土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、その旨を、法務局という国の機関が管理する登記記録に記録して社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。
もっとかみ砕いていうならば、 ・ 土地や建物が誰の物なのか? ・ どんな担保等がついているのか? ・ どういった経緯で所有者が変わったり、担保がついたりしたのか? 等を明らかにするための制度です。
会社法人登記とは、会社やその他の法人(NPO法人等)について、商号や本店所在地、役員等に変更があった際にしなければならない登記手続です。
また会社や法人を作ろうとするときは、必ず設立登記をしなければなりません。
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司法書士は、皆さんが無用なトラブルに遭遇し争いに至ることを未然に防ぐという視点を大切にしてご相談をお受けしています。
それでも、解決できない場合・・・その最後の手段が裁判です。
しかし裁判といってもさまざまな形式があり、ケースに合った手段を選ぶことでスムーズに解決がはかれることもあります。
躊躇しないで一度ご相談ください。
1・裁判所への訴状、答弁書の作成 2・簡裁訴訟代理 3・多重債務者救済 4・法律相談
1. 任意整理
任意整理とは裁判所を通さずに、司法書士が消費者金融等に対して直接交渉して、返済計画を見直す手続きです。
消費者金融等は違法な金利を請求している場合が多く、法定利息に基づいて計算すると債務が大幅に減ることもあります。法定利息に引き直し計算した残元金について3年~5年の間で返済方法を、債権者と話し合って和解します。
2・自己破産
自己破産とは、裁判所に申し立てをして借金をゼロにする手続きです。
お金が借りられなくなったり、職種によっては資格制限を受ける場合はありますが、通常は日々の暮らしにはほとんど支障がないものと思われます。
職業が不動産業、保険業、公務員、士業等、破産することで仕事ができなくなる人は、破産手続きはお勧めできません。
また、資産がある方や、土地や家をお持ちの方は処分していただくこともあります。
自己破産の場合は、借金をした理由がギャンブルや高価な買い物をしたなど浪費であると思われる方は、破産手続きをしても借金がゼロにならないこともあります。
しかし、借金があり返済不能なのに破産できないのは酷な話で、裁判所は少しの財産の確保を認めてくれたり、ギャンブルが原因であっても許してくれることもあります。
また、生活に必要な電化製品や、家具などは持てるので日々の暮らしは不自由しません。
3・個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てをして、債務を減額する手続きです。
本人の職業、負債状況、資産状況などにより、取るべき方法が異なりますが、条件にあてはまれば債務が大幅に減額できます。
住宅ローンがある場合であっても、住宅ローンを今までどおりに返済していくことで、家を手放さなくてもいい場合もあります。
個人再生は、将来において反復継続的に収入を得ることの見込みがある人が利用できる手続きです。